非常灯へのLED照明の使用
国土交通省告示「平成22年3月29日 国土交通省告示第242号」
- 光源を白熱灯または蛍光灯に限定(「同等以上の耐熱性及び即時点灯性を有するもの」は削除された)
- 非常用照明器具のソケット、器具内電線の仕様が明確化
※上記によりLED電球を非常用照明に採用することは出来ない。
現状では、下記の2種類で非常用照明のLED利用が可能
①常時光源をLEDとし非常時光源を蛍光灯で対応する非常用兼用照明(階段通路誘導灯兼用型)
②「国土交通大臣認定制度」を利用し、自主評定マークを取得したLED照明が「パナソニック」「東芝ライテック」より発売(2014年末~2015年初)。
LED非常用照明器具のタイプ
- 専用型
- ベースライト一体型
- ベースライト直管型(基準に適合させるため、ランプ口金周囲をカバーで覆い、ランプ単体で取り外しできない構造となっている)⇒電球のみ交換は出来ない
0 件のコメント:
コメントを投稿