マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
国税庁該当ページ(平成24年2月3日)3つのケースについて、課税の見解を解説
(前提)
・規約上外部使用が可能
・駐車場収益を管理費又は修繕積立金に充当し区分所有者に分配しない
- ケース1: 駐車場の使用については、外部使用部分だけでなく、区分所有者の使用も含め、そのすべてが収益事業に該当する。⇒区分所有者分も含め課税
- ケース2: 駐車場の使用については、外部使用部分のみが収益事業に該当する。⇒外部使用者部分のみ課税
- ケース3: 駐車場の使用については、区分所有者への使用のみならず、外部使用部分も含め、そのすべてが収益事業に該当しない。⇒非課税
モデルケース
ケース1(区分所有者分も含め課税)
- 募集を区分所有者と外部者と分けずに広く行う
- 使用は区分所有者であるかどうかを問わず申込み順
- 使用料や使用期間などの使用条件についても区分所有者と同様の条件
- 外部使用を行うことにより空き駐車場が解消している状態で、区分所有者から駐車場の使用希望があった場合でも、外部使用を受けている者に対して早期退去を求めるようなことはしない
ケース2(外部使用者部分のみ課税)
- 募集は区分所有者とは別に外部に対しても広く行うが、外部使用に当たっては、区分所有者を優先する条件を設定する(※)
※1)区分所有者の使用希望がない場合にのみ外部使用を行うこととし、外部使用により空き駐車場が解消している状態で、区分所有者から駐車場の使用希望があったときには、一定の期間(例えば3か月)以内に、外部使用を受けている者は明け渡さなければならないという条件)
※2) 上記の外部使用を受けている者の明け渡しについては、使用期間を1年とする契約である場合には、使用期間の満了時において区分所有者の使用希望があるときには使用期間を更新しないことといった条件を付すことにより、区分所有者の優先使用を確保することも考えらる。
ケース3(非課税)
- 空き駐車場が生じることとなりましたが、他の区分所有者の中には使用希望者がいないため、区分所有者から使用希望者が現れるまでの間、空き駐車場の状態にしておく予定
- 近隣で道路工事を行っている土木業者から、工事期間(約2週間)に限定して空き駐車場を使用したいとの申出があり、これに応じた
まとめ
- 区分所有者に対する優先性が見られない場合は、市中の有料駐車場と同様の駐車場業と判断されることになる
- 積極的に外部使用を行おうとしたものではなく、短期使用であれば非課税となる
- 課税の算定:収益(課税該当分)-費用(維持管理費等(課税該当分)
- 上記費用に減価償却費は認められない
- 外部貸出分の消費税は課税対象となる(マンション管理組合の課税関係H26.7.1)
0 件のコメント:
コメントを投稿