ビルや住宅の建設工事では、一時的に隣地を使用しなければならないケースが非常に多い。特に都心部の住宅密集地などでは、敷地に余裕がなく、仮設の足場を組むために隣地を使用している例をしばしば見かける。しかし、隣地所有者に隣地の使用を拒否されることは珍しくない。そんなときは諦めるしかないのか。民法209条は、隣地使用の請求権を認めている。そのうえで、隣地所有者の承諾がなければ「住家」には立ち入ることができないと規定している。ただし、承諾がなくても隣地所有者に特別な損害を与えない範囲であれば、裁判所は建設工事のための隣地使用を認めることがある。ケンプラッツ、2/13
記事では、工事用の仮設施設を設置したいとして空地となっていた隣地全体の借用を申し入れたが、拒絶されたため最終的に裁判所に提訴した結果、隣地の全体の使用を認めた(東京地裁2011年9月26日判決)。との事例を紹介している。
- 事例のケースの場合は当然に借地料等は発生すると思われる。
- 隣地への影響や隣地使用の必要性などケースがまちまちで、全てに適用できるものではなさそう。
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